電子帳簿保存法の対応について、御社の指針は決まりましたでしょうか?
「電子帳簿保存法の改定に対応せよ」電子帳簿保存法の改正点をわかりやすくまとめた資料をお届けします。

2. 2021(令和3)年度の改正について電子保存を始めるために、まずは、どの書類が電子帳簿保存法のどの制度に該当するのか簡単にご説明します。
■電子帳簿保存制度(電帳法第4条第1項)
取引全体の記録
・仕訳帳・総勘定元帳・固定資産台帳
など
■決算書・自社発行取引書類の控え保存制度(電帳法第4条第2項)
決算のために作成した書類
・賃借対照表・損益決算書・棚卸表
など
自社発行控え
・領収書控え・請求書控え・発注書控え
など
■スキャナ保存制度(電帳法第4条第3項)
相手から受領した書類
・領収書・請求書・発注書
など
■電子取引データ保存制度(電帳法第7条)
・電子決済データ・メールデータ・請求書データ
など
代表的な書類を挙げましたが、この中に[km-#lname#-km]様が取り扱う書類はあるでしょうか?
電子帳簿等の保存に関しては、必ずしも電子保存に切り替えなくても良い事項もありますが、電子取引のデータに関しては、今回の改定により電子保存が必須になりますので、紙で保存している方は要注意です。
少し難しいなと感じたでしょうか?
電帳法の必須要件や優良な要件について表にまとめてわかりやすく説明していますので、もし関係書類を紙で保存しているかも、と気になった方は
資料でご確認してみてはいかがでしょうか?
NIKKO
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