打刻や休暇申請はシステム化されているでしょうか?
「勤怠管理は、システム化が正解です」
勤怠管理システムについて、導入の効果や、業種別のシステム選定ポイントなどをまとめた資料をご用意しました。
1. 勤怠管理は法律上の義務!厚生労働省は2017年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しました。
これは、事業者が労働者の労働時間を把握するために行わなければならない処置を明らかにするための具体的なガイドラインとなります。
厚生労働省
「
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
事業者は、ガイドラインに基づき労働者の労働時間を適正に把握しなければなりませんが、近年の多様な働き方に対応するため、労働時間や賃金支払についての法改定は頻繁に行われています。
例として
◆テレワークガイドライン
新しい生活様式に対応するため、テレワークを推進する「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が策定されました。
◆フレックスタイム制の活用促進
フレックスタイム制の活用を促進するため、実労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超過した場合に割増賃金を支払う必要がある清算期間を、1か月から3か月までに延長し、月をまたいだ労働時間の調整が行えるようになりました。
◆有給休暇の時季指定義務
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、事業者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
◆時間外労働の上限規制
個人の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現するため、時間外労働時間の上限が月45時間、年360時間となりました。
これらは労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現し、労働生産性を向上させることを目的とした働き方改革を進めるため、8本の労働法の改正を行うための法律の一部です。
今は、「関係ない」企業もあるでしょう。
ですが、多様な働き方に対応するため法改正が行われるように、自社の働き方も変わっていくかもしれません。
当社では、働き方が複雑化してもしっかり対応していくために、勤怠管理をシステム化することをおすすめしています。
ご紹介の資料では、ここ数年の労働時間に関わる法改定のご説明から、勤怠管理システム導入のメリット、業種別の選定ポイントなどご説明しています。
人事労務の抱える問題解決に役立つ資料になっていますので、是非ご覧ください。
NIKKO
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